求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する方針

 

1 総則
(1)求職者セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という)対策の背景
近年、セクハラが深刻な課題となっている。厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査」では、2020~2022年度卒業で就職活動をした男女(737人)のうち、就職活動中(インターンシップを除く)にセクシュアルハラスメントを受けたと回答した人は31.9%であった。
具体的な内容としては、「食事へやデートへの執拗な誘い」(33.2%)が最も多く、次いで「性的な冗談やからかい」(28.9%)、「性的な事実関係に関する質問」(26.0%)、「不必要な身体への接触」(25.1%)となっている。
そして、これらの行為によって「就職活動に対する意慾が減退した」(40.0%)、「怒りや不満、不安などを感じた」(22.6%)、さらには「入院した」(7.2%)など、心身に大きな影響を与えることが明らかになっている。
(2)組織的な対応の必要性
セクハラは、就職活動中の求職者に精神的・身体的苦痛を与え、その尊厳や人格を傷つける行為である。求職者等をセクハラから守り、安心して求職活動等を行うことができる環境を確保することが重要である。
当社においては、統一的な対応方法を定めるなど、組織的なセクハラの防止対策に取り組み、特に採用活動にかかわる社員への周知・啓発の徹底に努める。

 

2 基本方針及び適用範囲
(1)基本方針
当社は、求職者等の尊厳を尊重し、求職活動その他当社の採用に資する活動におけるセクシュアルハラスメントを許さない。
当社の役員及び社員は、求職者等に対してセクシュアルハラスメントを行ってはならない。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの事実が確認された場合は、就業規程その他社内規程に基づき、行為の内容、態様その他の事情を踏まえ、厳正に対処する。
(2)求職者等の範囲
本方針における「求職者等」とは、当社への求人応募者のほか、会社説明会、職場見学、インターンシップその他当社が実施する採用に資する活動に参加する者をいう。
(3)対象となる活動
本方針は、採用面接、会社説明会、職場見学、インターンシップその他当社の採用に資する活動に適用する。
対面による活動に限らず、電話、電子メール、オンライン会議、SNSその他の通信手段を利用して行われる活動についても対象とする。

 

3 採用活動におけるルール
当社は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、採用活動等について次のとおり取り扱う。
また、必要な事項については、求職者等に対しても事前に周知する。
(1)求職者等との連絡には、会社が指定する電子メール、電話、オンライン会議システムその他会社が認めた連絡手段を使用し、個人のLINE、SNSその他私的な連絡手段は使用しない。
(2)面接、面談、会社説明会、職場見学、インターンシップその他の活動は、原則として会社が指定する日時、場所又はオンライン環境で実施する。
(3)採用活動上必要のない私的な場所又は時間帯に求職者等と面談等を行わない。
(4)求職者等に対し、性的な事実関係、交際関係その他採用選考に必要のない私生活について不適切な質問を行わない。
(5)求職者等に対し、私的な食事、飲酒、交際等への誘いその他採用活動上必要のない私的な要求を行わない。
(6)採用活動を通じて知り得た求職者等の連絡先を、採用活動以外の目的で利用しない。
(7)求職者等からハラスメントに関する相談又は申出を受けた場合は、個人で処理せず、速やかに総務部へ報告する。

 

4 相談体制の整備及び事後の迅速で適切な対応
(1)相談窓口の設置
当社は、セクハラへの対応を現場任せにすることなく、会社全体の問題として組織的に対応するため、セクハラに関する相談を受け付ける相談窓口を設置し求職者等に対し事前に周知する。
相談に当たっては、就業規程に基づき、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守する。
また、求職者等が相談したこと又は事実関係の確認に協力したことを理由として、採用選考その他求職活動上の不利益な取扱いを行わない。
社員についても、相談したこと又は事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取扱いを行わない。
① 相談窓口
セクハラに関する相談窓口として以下の相談対応者を設定する。相談者は、いずれの相談対応者への相談も可能とする。
【相談窓口】
株式会社ネオビエント 総務部  電話:088-698-7788
② 相談方法
相談は、対面又は電話により受け付ける。
なお、相談者が対面での相談を希望しない場合は、電話その他会社が適当と認める方法により対応する。
③ 相談対応の手順
相談対応者は、以下の手順で相談対応を実施する。
・相談者から聞き取りを行い、発生時の事実関係を確認する。ただし、フラッシュバックによる二次被害が生じないよう、事案に応じて、状況を把握する現場管理者等に確認する。
・相談者が証拠(対応記録メモ、写真、録音・録画データ等)を保有していれば、内容を確認する。
・客観的な証拠等に基づき、事実関係を確認し、セクハラに当たる行為か判断する。
・セクハラと判断した場合、適切な対応方法を指示する。
・セクシュアルハラスメントに該当するか判断が困難な場合は、必要に応じて求職者等その他関係者に追加の事実確認を行う。
④ 相談対応者の留意事項
相談対応者は、以下の事項に留意して相談対応を実施する。
・初期対応が非常に重要であり、適切、迅速に対応する。
・相談者にプライバシーを保護し今後の就職活動において不利益な取扱いをしない旨を伝える。
・相談者が対面の相談を望まない場合、他の方法を教示する。
・相談者の心身の状況に配慮するとともに、話に真摯に耳を傾け、意向に沿いながら、詰問にならないよう丁寧に聞く。
・相談者にメンタルヘルス不調の兆候がある場合、他の専門家に相談対応を依頼する。(臨床心理士、産業カウンセラー等)
⑤ 行為者に対する措置
セクハラに関する事実関係を確認し、行為者の行為がセクハラに該当すると判断した場合は、就業規程その他社内規程に基づき、必要な措置を講ずる。
また、事案の内容に応じて、警察その他関係機関への協力を行うとともに、被害を受けた求職者等のプライバシーの保護及び心身の状況に配慮した対応を行う。
⑥ 再発防止に向けた措置
行為者だけの問題とせず、会社全体の問題としてとらえ研修やグループワークを実施し同様の問題を発生させない。

 

附則
本方針は、令和8年10月1日から施行する。